所有者不明土地解消 不動産相続登記の申請義務化されます

こんにちは(^^)/ スカイMです。

2024年4月1日から『相続登記の申請の義務化』が施工されます。

今までは相続等が発生した場合などで、所有権移転登記を行わなかったとしても、罰則規定はなかったため、登記をしないまま放置されているケースがたくさんありました。いざ売却となった段階で所有権移転すればいいかぁと、のんびり考えている方も多かったと思いますが、今後は所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料の適用の対象となります。

まだ相続登記を済ませていない不動産をお持ちの方は、お早めに手続きをしましょう!

また2026年4月までに「住所等の変更登記の申請の義務化」が施工されます。仕事柄登記情報を確認する機会が多いですが、住所変更登記をしていない方は非常に多いですよね・・・住所変更や氏名変更は変更した日から2年以内に申請が必要となります。こちらは5万円以下の過料適用対象です。

所有者不在土地が多くその解消のために不動産ルールが大きく変わってきております。

またの機会に発信していきますね♪

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