相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

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こんにちは!売却相談を受ける際に、たまに相続登記ができていない不動産を扱うことがあります。今までは売るときになったらその時まとめて手続きすれば良いと放置していた売主様もいらっしゃったのですが、今年の4月から相続登記の義務化が始まり、放置したままにはできなくなりました。相続登記していない不動産は、不測の事態により相続人が増えてしまい、相続者は非常に苦労することもあります。10万円以下の過料の可能性もあるため、早めに手続きしましょう。以下制度内容です。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

3年の猶予期間がありますが、相続が発生したらお早めに手続きしましょう。

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