
不動産売買の中でよくわからないものの一つが『税金』ではないでしょうか。今回は不動産(土地・建物)を購入したり、取得した(する)際にかかる税金を確認していきましょう。
■印紙税(国税)・・・土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書にかかる税金です。※平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書については印紙税の軽減措置があります。
■登録免許税(国税)・・・表題登記や所有権移転など、不動産の登記をする際にかかる税金です。不動産の価額や登記の種類により税率が異なります。※軽減税率や免税措置などの特例もあります。
■不動産取得税(地方税)・・・不動産取得税は、土地や家屋を売買、交換、贈与、新築、増築などによって取得した場合に課税される税金です。※一定の要件に該当する住宅やその敷地を取得した場合には、不動産取得税が軽減される措置があります。
■贈与税(国税)・・・住宅取得の為に親や親族から資金援助を受けた際にかかる税金です。※基礎控除や非課税特例があります。
■相続税(国税)・・・亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。※宅地は路線価等を基に、建物は固定資産税評価額によって評価します。
■消費税(国税)・・・新築戸建てやマンションを購入する際に、建物価格にかかる税金です。土地や、個人が売主の中古住宅等には課税されません。ただし業者がリフォームなどして販売する中古住宅等には課税されます。家の新築(注文住宅)や増改築、リフォームは、建築工事費や設計料などにも消費税がかかります。その他、仲介手数料、ローン借入費用の一部、登記費用のうち司法書士報酬などにもかかる税金です。
主な項目だけみても色々とありますね。特別控除やら減税やら非常に複雑です。次回からは項目毎に、更に詳しい内容を確認してみましょう(^^)/
